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労働者死傷病報告の電子申請義務化

このブログを読んで頂いている皆さんは現場で労働者死傷病報告書を書いたことがあるでしょうか?
僕が最後に書いたのは約3年以上前でした。もちろんその時は申請書式のエクセルに入力し紙で提出してました。
しかし、来年の2025年1月1日から原則電子申請へと切り替わります。
もちろん死傷病報告書を作成する事態が起こらない事が望ましいのですが、100%絶対にないと断言できるでしょうか?
それならば事前に備えておいて有事の際に備えておいた方がいざっていう時に慌てなくて良いのではないでしょうか?

少しでも「そうかも・・・」と思われた方は是非最後まで読んでみて下さい。

目次

電子申請の方法

電子申請は主にe-Govを通じて行われますが、厚生労働省は「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス」の活用を推奨しています。このサービスは、入力しやすいインターフェースを提供し、必要事項を入力後にPDF出力や電子申請が可能です。

電子申請の具体的な手順は以下のとおりです。

1. 申請の準備

  1. e-Govのウェブサイトにアクセスし、「e-Gov電子申請システム」を選択します。
  2. 「電子申請メニュー」から「申請(申請者・代理人)」をクリックします。
  3. 必要な手続きをキーワード検索で探します。

2. 申請書の作成

  1. 該当する手続きを選択し、「申請書を作成」ボタンをクリックします。
  2. 申請情報を入力し、エラーチェックを行います。
  3. 入力内容に問題がなければ、「署名して次へ進む」をクリックします。

3. 電子署名と送信

  1. 電子証明書を準備し、ICカードリーダーに挿入します(ICカード形式の場合)。
  2. 電子証明書を選択し、署名を行います。
  3. 申請データを保存します。
  4. 添付書類がある場合は、添付し電子署名を行います。
  5. 「申請書送信」ボタンをクリックし、e-Govに送信します。

4. 申請状況の確認

  1. 送信後、申請の受付状況を確認します。
  2. ステータスが「処理中」から「役所到達」に変わったら、申請の送信は完了です。

注意点

  • エラーが発生した場合は、エラー内容を確認し、必要に応じて書類を修正して再申請します。
  • 公文書やコメントが返ってきた場合は、その内容を確認します。

電子申請の手順は手続きによって多少異なる場合がありますが、基本的な流れは上記のとおりです。初めて電子申請を行う場合は、事前準備が必要な場合もあるので注意が必要です

電子申請が難しい場合の対処方法は!?

1. 書面による申請

  • 電気通信回線の故障や災害など、特定の理由で電子申請が困難と認められる場合には、書面での申請が認められることがあります。
  • 労働保険事務組合に業務を委託している場合や特定の条件下でも、書面申請が可能です。

2. 社会保険労務士への委託

  • 社会保険労務士やその法人に手続きを代行してもらうことで、電子申請をスムーズに進めることができます。
  • 特に業務知識が不足している場合やシステム環境が整っていない場合に有効です。

3. e-Gov利用者サポートの活用

  • e-Govの利用者サポートデスクに問い合わせることで、電子申請に関する具体的なアドバイスを受けることができます。
  • 電話(050-3786-2225)やWebフォームを通じて問い合わせ可能です。

4. 段階的な準備

  • 添付書類のPDF化や必要なデータ整理など、電子申請環境を整備するための準備を進めることが推奨されます。
  • 一部返戻や再申請が発生することを想定し、それを業務フローに組み込むことで心理的負担を軽減できます。

これらの方法を活用し、電子申請への対応を進めることが重要です。

今後の傾向について

労働者死傷病報告以外にも、以下の報告が電子申請義務化の対象となります。今後も電子申請が増えていくと思われます。是非、移行期間に準備を進めていく事をおすすめ致します。

  1. 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
  2. 定期健康診断結果報告
  3. 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
  4. 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  5. 有機溶剤等健康診断結果報告
  6. じん肺健康管理実施状況報告
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この記事を書いた人

土木施工管理18年。
土木施工管理技士1級取得。1級試験は5回くらい落ちました。

そんな自分でもなんとか土木業界18年やって来れました。
技術者に対する知識や資格取得情報の発信とキャリアップを応援!

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